2013年1月16日更新
「都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が昨年9月に成立し、認定制度が昨年末からスタートしました。
市街化区域に建つ新築・既築住宅が対象になります。認定低炭素住宅の優遇措置は、所得税と個人住民税で住宅ローン減税制度の控除対象借用限度額を本年度は最大4千万円、13年度は3千万円に設定されます。一般住宅よりも限度額が1千万円引き上げられています。
さらに、登録免許税が所有権の保存登記は0.05%、移転登記は0.2%引き下げられます。
下表は、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅、一般住宅との比較になっていますが、認定低炭素住宅と認定長期優良住宅を同時に取得することも可能です。
その場合は、不動産取得税や固定資産税の優遇措置も受けられることになります。
住 宅 取 得 に 関 わ る 減 税 | 認定低炭素住宅 | 認定長期優良住宅 | 一般住宅 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||
住 宅 ロ | ン 減 税 |
|
|
||||||||||||||||||||
認定低炭素住宅、認定長期優良住宅ともに、控除限度額は同じ。償還期間10年以上の住宅ローンの年末残高の1%を居住開始年から10年間にわたりその年の所得税から控除出来る。 | 住宅ローンの年末残高の1%控除。対象限度額が1,000万円低い | |||||||||||||||||||||
贈 与 税 の 非 課 税 限 度 |
{省エネ住宅に関連するその他の税制優遇}
期間は、2014年までの3年間。 |
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」で位置づけられたトップランナー基準相当の水準で認定されます。
認定基準では、外壁や開口部の断熱・気密性を高めて、建物全体の基本性能を次世代省エネルギー基準(1999年基準)の品確法で定められている温熱環境、省エネルギー対策等級4のレベルにし、省エネ・創エネにつながる設備を導入(高効率給湯器・熱交換型空調換気設備・太陽光発電の導入等)。
2012年時点の一般的な設備機器と比べて、エネルギー消費量を10%以上削減する必要があります。さらにHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)や節水・地域木材使用・ヒートアイランド対策などの一定以上の対策を盛り込むことや「CASBEE(建築環境総合評価システム)等、総合的な環境性能評価で一定以上のランクを取得していることなど所管行政庁が認めるものも盛り込まれました。
認定長期優良住宅は、耐震性や耐久性等、長寿命化の要素をトータルに評価するものでしたが、認定低炭素住宅は、省エネを含む低炭素化に特化し、認定長期優良住宅の省エネルギー等級よりも高い基準が設定されています。
松下孝建設の場合は、認定低炭素住宅の要件を満たしていますから、希望される建て主様には、認定低炭素住宅の対応も可能です。
認定低炭素住宅は、市町村が窓口になり申請するもので、必要な手続きをとれば、認定を受けることが出来ます。
住宅の省エネルギー化や環境対策は、待った無しの状況で、今後も住宅の高性能化と省エネに対する施策が次々と打ち出されてくるものと考えられます。