九州住環境研究会

No.21 大増税時代突入か?
住宅関連の減税・住宅ローン・補助制度は、本年度で見直しに。

2011年07月14日更新

消費税の増税は、ほぼ確実に始まる?

長期間の財政赤字から、消費税の増税は、時間の問題といわれてきました。4年間は絶対に消費税を上げないという民主党政府の公約は、震災復興の名の下で破られようとしています。既に、住宅版エコポイントは、本年12月までの期間が、予定金額の満了に伴い、延長されることなく7月末日の着工までで、終了することになりました。震災前の景気動向では、ほぼ確実に延長が期待されましたが、震災により確実に終了することになりました。景気対策の必要上から新たな減税策が考えられるのではという期待も、このたびの震災と共になくなりました。

住宅の所得税ローン減税は年々、少なくなります。

「長期優良住宅」の優遇税制は、住宅ローンの利用は勿論、ローンを組まない場合のいわゆる投資型減税においても減税対象になっていますが、住宅ローン減税か投資型減税のいずれかの選択式になっています。所得税から控除しきれない金額は、個人住民税からも、上限9万7500万円まで減税されます。下記の表でもご理解できるように控除対象金額は1千万円ずつ減額されていきます。所得税の投資型減税は、投資減税型特別控除で、その内容は標準的な性能強化費用相当額(木造の場合床面積一平米あたり3万3千円、上限1千万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除されます。

平成23年度中に居住する場合の年収別減税額例
住宅ローン
2000万円

30歳、年収500万円、
専業主婦、子供1人

住宅ローン
3000万円

40歳、年収600万円、
専業主婦、子供1人

住宅ローン
4000万円

45歳、年収800万円、
専業主婦、子供2人

減税額
約163万円
減税額
約232万円
減税額
約348万円

※上記金額は、一般住宅の場合の計算例で、
住宅ローン金利は2.5%・35年固定の場合の計算例。

◆住宅ローン減税(所得税)
居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成23年 4000万円 10年間 1.0% 400万円
平成24年 3000万円 300万円
平成25年 2000万円 200万円
◆「長期優良住宅」の住宅ローン減税(所得税)
居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成23年 5000万円 10年間 1.2% 400万円
平成24年 4000万円 1.0% 300万円
平成25年 3000万円 200万円

平成23年12月31日で終了の長期優良住宅特別減税。

「長期優良住宅」では、登記にかかる税率も一般住宅特例よりも更に引き下げられています。 登録免許税の減税は、平成23年12月31日までの入居が条件になっています。その他にも、不動産取得税や固定資産税の特例も本年度末日までの新居・入居で終了してしまいます。更に、贈与税の非課税枠も終了してしまいます。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税制度があります。

◆登録免許税(所得税)
  本則 一般住宅特例 長期優良住宅
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
所有権移転登記 2.0% 0.3% 0.1%
◆不動産取得税控除額
一般住宅特例控除額 1,200万円
長期優良住宅特例控除額 1,300万円
◆固定資産税控除額
一般住宅特例控除額 3年間1/2
長期優良住宅特例控除額 5年間1/2

【フラット35】S金利優遇は、本年末で終了します。

【フラット35】S金利優遇には、一般型と「20年金利引き下げタイプ」があります。一般型でも従来の【フラット35】とは、総額で200万円以上の差があります。「20年金利引き下げタイプ」では、総額で500万円以上の差が出ます。この【フラット35】Sによる金利優遇も本年12月30日までの申し込みで終了してしまいます。今ならば、まだ十分に間に合います。太陽光発電システムの補助金制度などもありますから、是非、地元の松下孝建設の話を聞いて下さい。お電話を頂ければお伺い致します。