2022年5月27日更新
22年度税制改正で入居などの期限が2年延長され、一部の改修工事で利用条件が緩和されています。所得税の減税対象となるリフォーム工事は、5種類あります。
それぞれ工事限度額が決まっており、限度額までの工事費用の10%が税額控除の対象となります。床の段差などを無くするバリアフリーの改修は200万円が限度で仮に工事費用が200万円の場合は、20万円が節税になります。
耐震・省エネ、三世代同居の場合は、250万円が限度額になっています。さらに耐震・省エネ・三世代に太陽光発電設備を設置する場合は100万円が上乗せになります。
耐震と省エネの他に土台の防腐処理など耐久性向上の改修を行う場合は、500万円の限度額になり、太陽光発電設備をプラスする場合は600万円まで上がります。
制度の対象となる費用は実際に支払う金額ではなく、国がリフォーム工事の内容ごとに定めた「標準単価」が基準になります。標準単価に工事箇所や施工面積をかけるなどで計算して算出しますから利用者は建築士などによる「増改築等工事証明書」の発行が必要になります。耐震改修は23年12月末までに工事を完了させることが条件で、バリアフリー、省エネ、三世代同居、耐久性向上は住宅面積が50平米以上という基準もあります。
借入金2000万円を限度に年末残高0.7%を10年間、所得税から控除されます。所得税から引き切れない場合は翌年度の住民税の納税額が減額されます。25年末までの入居が条件です。
固定資産税の優遇では耐震、バリアフリー、省エネの工事は翌年度に納める税額の3分の1〜2分の1が減額されます。所得税の優遇と合わせて利用できますが、条件が異なる点に中止して下さい。床面積が耐震工事を除き50平米以上280平米以下で24年3月末までに工事の完了が必要です。
所得税は翌年に確定申告が必要ですが、固定資産税は工事完了から3ヶ月以内に市区町村に減額申告が必要です。
22年度税制改正で所得税の省エネ改修が利用しやすくなっています。これまでは断熱工事で窓を二重サッシにする場合、全ての居室の窓を交換する必要がありましたが、今後は一部の窓の交換でも減税対象になります。
優遇税制以外にも国や自治体による費用助成制度も見逃せません。3月28日から申請受付が始まった「こどもみらい住宅支援事業」やリフォームでは年齢や家族構成を問わず利用できます。断熱改修や高効率給湯器設備、バリアフリーや耐震などの工事で一定の条件を満たせば最大30万円の補助が受けられます。
工事内容に応じて補助額の単価が決まっており、補助額が5万円以上の工事が対象になります。工事金額では一般的に50万円程度以上になると見られています。こうしたリフォーム費用は、シニア世代でも自分がまかなうのが基本ですが「子供が親の家の改修費を負担する場合は親に贈与税がかかる可能性が有ることに注意が必要です。
「住宅リフォーム推進協議会」(東京・千代田区)が2021年に実施した調査では「50代以上でリフォームを行った人の費用は、平均約289万円と当初予算の平均242万円を50万円近く上回っていました。同協議会の見解は「リフォーム箇所が予定箇所よりも増えたり、グレードアップしたりしての予算超過が目立つ」ということで、機能よりも見栄の方が優先してしまう場合もあるようです。
国土交通省の調査では、平均200万円弱となっています。
有名な「スフインクス」の謎かけです。エジプトのピラミッドの前で、スフインクスは通りすがりの人間に、この謎かけをして、解けない人は喰い殺し、解けた人だけ通ることを許したそうです。
ご存じのように、答えは人間ですね。幼児の時には4本足で這いつくばって歩きますが、大人に成れば2本足で歩きます。やがて年を取ると、杖が必要になり、3本足で歩くようになります。いずれは通る道として、自分が人間であると言うことを自覚できない人間は、生きる資格が無いということで、スフインクスに食べられたわけです。
折角、建てた住宅に手すりや様々な付属物を付けたくないという気持ちは理解できますが、これからの住宅は、親子孫の3代にわたって住み続けられていく住宅が主流になります。住宅はその時々の「人間」に合わせて、変化します。その為に必要なのがリフォームです。必要なくなれば、その時々の人間に合わせて再リフォームする。九州住環境研究会の住宅は、可変性に富んだ人間を育てる住宅です。