九州住環境研究会

No.71 住宅ローン控除・減税等の賢い活用で建てる!
消費税の引き上げが間近に迫っている現在、いよいよ来年が最後のチャンスになります!
住宅資金の贈与の非課税枠や住宅ローン減税等、多様な支援策を活用!

2015年12月20日更新


すまい給付金の最高額現行30万円。

住宅を建てる人の多くが利用する住宅ローンですが、ローンの種類には、民間の金融機関のローンと住宅金融支援機構の公的融資を活用する方法があります。消費税の増税を再来年に控えて、来年こそ住宅新築をと考えられている方も多いのではないでしょうか?
現在の控除と減税等の支援策を書き出したのが下記の表です。 「すまい給付金制度」は、一定の所得以下の人が住宅を取得した場合、給付金が受け取れるもので、消費税8%の現行の場合は、最高額30万円、消費税10%の場合は、50万円に引き上げられます。
年末控除(減税)制度は、年末のローン算高に応じて所得税や住民税が軽減される制度です。控除額は、年末ローン残高の1%、控除期間は10年間です。
長期有料住宅や低炭素住宅などの認定住宅は、年末残高の限度額が5000万円、10年間で最高5000万円の減税。一般住宅の場合は、年末算高限度額4000万円、10年間の減税最高額は、400万円です。住宅ローン控除の適用条件は、床面積50平方メートル以下で、住宅取得後、6ヶ月以内に入居しそのまま居住していること、居住用財産などの買い換え特例など、税制上の特例を受けていないことが条件になります。


■住まい給付金の給付額

消費税率8%の場合
収入額の目安 給付基礎額
420万円以上 30万円
425万円超475万円以下 20万円
475万円超510万円以下 10万円

消費税率10%の場合
収入額の目安 給付基礎額
450万円以上 50万円
450万円超525万円以下 40万円
525万円超600万円以下 30万円
600万円超675万円以下 20万円
675万円超775万円以下 10万円

親から住宅資金を贈与された場合の特例。

親から住宅資金の贈与を受けた場合の特例として、非課税枠が設けられています。通常は年間110万円の非課税が直系尊属からの贈与で自分が居住する住宅を建てる場合、2015年中の贈与で認定住宅等の良質なならば、1500万円まで非課税。従って、通常の基礎控除と合算すると1610万円まで、贈与税がかかりません。例えば、2000万円の贈与を受けた場合でも、2000万円から控除額1610万円差し引いた金額390万円にしか贈与税は掛かりませんから、400万円以下なので、税率15%を掛け、10万円(控除額)を差し引いた48万5千円の贈与税で済みます。
特例は、2019年6月30日まで適用されますが、非課税枠が年々縮小されますので、早めに贈与を受けられた方がお得です。

■住宅ローン減税の適用条件

床面積用件 50m2以上であること(上限なし)
居住用件 住宅を取得してから6ヶ月以内に 入居し、引き続き居住していること
適用
対象
対象物件 住居用家屋+その敷地(土地)
中古(耐火) 建築後25年以内(一定の耐震基準で無制限)
中古(非耐火) 建築後20年以内(一定の耐震基準で無制限)
税制上の特例の適用を受けていないこと ①居住用財産の譲渡の3000万円控除
②居住用財産の買換や交換の特例
③居住用財産の譲渡時の軽減税率の特例
④既成市街地等内にあたる土地等の中高層耐火建築物建築のための買い換え及び交換等の特例
⑤認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の特例

■住宅ローン控除の概要

認定住宅の場合
居住年2019年6月30日まで 控除期間10年間 在宅借入金額等の年末算高の限度額5000万円 控除率1.0% 最大控除額500万円

一般住宅の場合
居住年2019年6月30日まで 控除期間10年間 在宅借入金額等の年末算高の限度額4000万円 控除率1.0% 最大控除額500万円

消費税率引き上げ後の物価上昇は避けられない。

消費税率が引き上げられますと、全ての部材の税流値も引き上げられます。そのようなことを考えますと、今、住宅新築を計画している方は、早急な対策が必要だと思われます。税率の控除につきましても、何度かお知らせ致しましたが、有利な条件としてお知らせできるのは、この度が最後ではないかと思います。「フラット35s」も使えますから、現在、家賃を6万円以上お支払いならば、松下孝建設にご相談ください。一歩前進できるご提案を致します。