九州住環境研究会

No.203 60代の住宅建築には、リ・バース60。
現在の住宅に問題がある場合、60歳台でも余命は、まだ40年間ありますが、我慢して過ごす必要はありません。
寿命100年時代といわれる現在、60歳以上でも住宅建築、リフォーム借り入れは可能。

2023年7月31日更新

長い人生の後半戦に必要なものは快適な住環境?

人生100年時代といわれますが、現在の60歳は、一昔前の60台と、体力的に10年以上の若さがあります。この若い内にこそ、老後生活への準備をしなければなりません。
最も老後で重要なのは住宅です。異常気象が常態化している現代では、健康と命を守る手段として、住み替えやリフォームの検討も必要です。

その為には、まとまった資金が必要になります。手元の預貯金を生活費として残しておくために、住宅ローンやリフォームローンを検討する方もいるかも知れませんが、融資を受けるには収入や年齢などの融資条件があるため、60歳以上で新たな融資を受けるのは難しいのが現状です。

そんな時のために住宅金融支援機構が民間金融機関提携しているのが「リ・バース60」という高齢者向けの住宅ローンで、満60歳以上の方でも借り入れが可能です。

リ・バース60は通常の住宅ローンとは仕組みが異なり、デメリットもあるので、申し込む前に特徴を理解しておくことが大切です。

リ・バース60とは、どんな仕組みの金融商品なのか?

リ・バース60とは、住宅ローンの一種で満60歳以上の方向けの商品です。通常の住宅ローンは元金と利息を毎月返済しますが、リ・バース60の毎月の支払いは利息のみです。
元金の支払いは債務者が亡くなったときに担保不動産を売却して返済するか、現金で一括返済するかを選べます。

リ・バース60には以下3つのメリットがあります。

リ・バース60の、3つのメリットとは何か?

通常の住宅ローンでは、元金と利息を毎月返済します。現役時代のように安定した労働収入があれば、問題なく返済できるでしょう。しかし、給与収入がない老後生活において、元金と利息を毎月返済するのは返済負担が大き過ぎるのではないでしょうか。

返済負担が小さい。

リ・バース60は利息のみを返済する仕組みなので、月々の返済負担が小さいのがメリットです。
据え置いている元金の返済は、債務者が亡くなった際に担保不動産の売却か現金一括返済のどちらかを選択できます。

連帯債務で借り入れをする場合は、主債務者が亡くなった後も、連帯債務者はそのまま自宅に住み続けられます。
たとえば、主債務者である夫が亡くなっても、連帯債務者の妻は利息を払い続けることで自宅に住み続けることが可能です。

ノンリコース選択可。

リ・バース60は「ノンリコース型」と「リコース型」の2種類があり、どちらかを選択できます。それぞれの特徴は次の通りです。

【ノンリコース型】相続人は残った債務の返済義務なし99%の方が、ノンリコースを選択しています。

【リコース型】相続人は残った債務の返済義務があります。

ノンリコース型を選択すれば、価値が下がり、売却代金が元金に満たなくなってしまった場合も、相続人は残った債務を返済する必要がありません。
親の責任で全てお決済し、子供には負担をかけたくないという親心でしょうか。

リ・バース60のデメリットはどんなことですか?

リ・バース60の借入限度額は、担保評価額の50~60%程度です。住宅の新規購入や建築資金を借り入れする場合、購入不動産の50%程度の頭金が必要です。ただし、今まで住んでいた住宅を担保にして融資を受けたり、売却して不動産購入資金に充てたりすることで、必ずしも頭金が50%程度必要とは限りません。

リフォーム資金や住宅ローンの借換のために、現在の自宅を担保としてリ・バース60を利用する場合は、住宅ローンの残債が担保評価の50%程度残っている場合は、担保不動産の評価不足により融資を受けられない恐れがあります。

リ・バース60は、利用した商品が変動金利の場合は適用金利が定期的に見直されます。適用金利が変更されると、毎月の支払額も変わります。現在は低金利が続いているので問題がないとしても、今後市場金利が上昇することがあれば、月々の返済額が増えるかもしれません。
リ・バース60を変動金利で利用するなら、金利が上昇したとしても一定のゆとりがあるようにしておく必要があります。

条件が合えば、こうした選択肢もあることをお伝えしました。今後とも地元に工務店として皆様の住宅をお守りして参ります。
住宅のことならどんなことでも九州住環境研究会にご相談下さいますようご案内申し上げます。