九州住環境研究会

No.161 本年11月までに終了する住宅取得支援策。
消費増税等のローン控除特例などが最終期限を迎え、今がラストチャンスです!

2021年10月29日更新

税の優遇等の支援策が適用期限を迎えている!

年内に期限を迎える住宅取得の支援策は主に住宅ローン控除の特例、親などの親族による住宅取得資金の贈与の非課税上限、住まい給付金等です。いずれも2019年10月の消費税率の引き上げを背景に始まったものや、支援が手厚くなったもののプラス分が一応終了になります。

住宅ローン控除は、通常10年間、年末のローン算高の1%等の金額が所得税や住民税から差し引かれてきましたが、住宅の床面積や所得の条件を満たす人が対象で、控除の上限は一般的な住宅で10年間から13年間に延長する特例が追加されて控除額が最大80万円上乗せできるようになりました。

住宅取得資金の贈与の非課税制度の特例の終了。

所得税等の条件を満たし父母らから住宅取得資金の贈与を受けた場合に贈与税がかからなくなる制度で、購入した住宅の種類にもよりますが、最大1500万円までの贈与が非課税になります。すまい給付金は住宅ローン控除の恩恵が比較的に小さい層を支援する制度で、収入が一定以下(年収775万円以下が目安)の人が住宅を取得すると最大50万円を受け取ることができます。

現在、住宅購入検討中の方は制度の期限を確認して下さい。

住宅ローン控除の期限延長は、注文住宅の場合は9月末日契約分で、残念ながら終了しています。分譲住宅や中古住宅などの場合は11月末日の契約分になります。その上で、来年末までに入居する条件で、すまい給付金も同様です。住宅取得資金の贈与は年内に住宅を購入すれば良いことになっています。購入する住宅や資金計画が固まっている場合は「所定の期日までに契約を結ばれることが最も得策で賢い選択になります。

今後の住宅ローン、見直しはどのような方向に向かうのか?

税制の適正化を調査する「会計検査院」では、現在、住宅ローンの金利は1%未満も珍しくなく、その場合は、控除額が支払金額を上回り、ローンを借りた方が得になります。
そこで「控除額は年末ローン残高の1%、または実際の支払い金利分の少ない方」に変わる可能性がありますが、住宅購入の支援策は例年12月に税制改正大綱や予算案を決定する際に、政府が正式に決定します。
住宅需要は景気を支える柱で「支援策の存続は必要」というのが多くの識者の見解です。今回の特例に間に合わなくともがっかりする必要はありません。

制度変更による影響はどんなものか?

例えば、4000万円家(建物税抜き価格1500万円+土地2500万円)を購入し、3000万円の住宅ローン(金利0.5%を30年の元利均等払いで返済)を組んだ場合。今年の期限内の契約なら13年間で約280万円の税金が返却されます。
それが「控除の期間は10年で、控除額が年末ローン算高の1%と実際の支払い金利分の少ない方」と比較すれば、控除額は約130万円でおよそ150万円の負担が増えます。しかし住宅需要は、景気を支える大きな柱であるため、住宅購入に対する支援策は、12月に税制改正大綱や予算決定の際に政府によって決められます。
消費増税などに関する部分は縮小しても「住宅取得に影響のある大きな見直しはないだろうという」のが識者の見解です。

住宅は人生で最大の買い物です。じっくりと腰を据えてご計画して下さい。
概要が決まったら史幸工務店にご連絡下さい。地元の史幸工務店を宜しくお願い致します。